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トレーサビリティ | 個体識別管理システム

トレーサビリティ

牛肉のトレーサビリティと牛の個体識別 牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法に基づく制度の概要

耳標装着

国内で生まれたすべての牛と輸入牛に、10桁の個体識別番号が印字された耳標が装着されます。

牛のデータベース化

個体識別番号によって、その牛の性別や種別(黒毛和種など)に加え、出生から、肉用牛であれば肥育を経てとさつ(食肉にするためのと畜・解体処理)まで、乳用牛であれば生乳生産を経て廃用・とさつまでの飼養地などがデータベースに記録されます。(法施行:平成15年12月1日)

番号の表示と記録

その牛がとさつされ牛肉となってからは、枝肉、部分肉、精肉と加工され流通していく過程で、その取引に関わる販売業者などにより、個体識別番号が表示され、仕入れの相手先などが帳簿に記録・保存されます。(法施行:平成16年12月1日)

商品ラベルへの表示

追跡・遡及可能

これにより、牛肉については、牛の出生から消費者に供給されるまでの間の追跡・遡及、すなわち生産流通履歴情報の把握(牛肉のトレーサビリティ)が可能となります。(購入した牛肉に表示されている個体識別番号により、インターネットを通じて牛の生産履歴を調べることができるようになります。)

国産牛肉の安全・安心が確保されます

販売業者等にとっては、消費者からの信頼が高まることが期待されます。
また、酪農家や肉用牛農家などにとっては、個体識別番号による各種情報の統合や、個体確認を伴う経営支援対策の確実な実施などへの活用が期待されます。



牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法

牛肉の安全性に対する信頼確保やBSEのまん延防止措置の的確な実施などを目的として、牛を個体識別番号により一元管理するとともに、生産・流通の各段階において当該個体識別番号を正確に伝達するための牛個体識別情報伝達制度(牛トレーサビリティ制度)を構築するために、平成15年6月に公布されました。

牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法

牛にかかる部分は、従来から「個体識別システム」と呼ばれています。
酪農家や、肉用牛農家にとっては、様々な活用が期待されています。

(制度を確実にするための措置)
農林水産省職員が、管理者、と畜者、販売業者等に立入検査を行います。また、牛と牛肉が同一であることを確認するため、と畜直後の枝肉から採取したサンプルと、小売店で販売されている牛肉などから採取したサンプルとのDNA鑑定を行います。



個体識別管理システム

お客様がご購入頂いた牛肉の情報を瞬時にご確認いただけます。
お買い上げ頂いた商品のラベルに記載されております。
10桁の数字が個体識別番号です。

個体識別番号

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